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訪問販売法に基づく表示
販売価格
製品の販売価格を製品価格といい、購入に際しては製品価格分の消費税と別途送料をお支払いいただきます。
お支払い先は みずほ銀行 相模大野支店 (普通)2476654
(口座名義)アスコムコーポレーション
送料
送料は製品明細の欄および注文フォームの欄に表示してあります。
代金の支払い時期及び方法
代金は原則として、全額前払いをお願いします。 郵便の代金引換や配達時のクレジット決済もございますので、ご希望の方はお申し出下さい。但しこの場合、送料のほかに代引き手数料がかかりますのでご了解ください。
キャンセル時には全額お返し致します。
商品等の引渡時期
引き渡し(発送)日はご入金日より1〜2日程度です。(島嶼部・沖縄を除く)
配達日時の指定も出来ますので、ご希望の方はお申し出下さい。
商品等の返品の可否と条件
製品に重大な瑕疵があったり、注文された製品と異なったものが届いた場合には直ちに交換致します。製品の性格上、それ以外の交換・返品には応じかねますのでご了承ください。
販売業者名
有限会社 アスコム
代表者氏名
代表取締役 井本 英二
店舗の名称
店舗は「アスコム・ダイエットウェブ」
店舗の住所
〒228-0825 神奈川県相模原市新磯野3-21-7
電話番号
046-298-5800 (FAX:046-298-5801)
業者と混同しますので「ホームページの件で」と申し沿えてください。
電子メール
お問い合わせは info@ascom.jp まで。
便利な連絡フォームをご利用下さい。
訪問販売等に関する法律
(通信販売の表示に関する部分の抜粋)
第一章 総則 (目的)
第一条 この法律は、訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引並びに連鎖販売取引を公正
にし、並びに購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し
、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与
する事を目的とする。
第二章 訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売
第一節 定義 (定義)
第二条
2 この章及び第十八条の二において「通信販売」とは、販売業者又は役務提供事業者が郵便その
他の通商産業省令で定める方法(以下「郵便等」という。)により売買契約又は役務提供契約の申
込みを受けて行う指定商品若しくは指定権利の販売又は指定役務の提供であって電話勧誘販売に該
当しないものをいう。
4 この章及び第二十一条において「指定商品」とは、国民の日常生活に係る取引において販売さ
れる物品であって政令で定めるものをいい、「指定権利」とは、施設を利用し又は役務の提供を受
ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるものであって政令で定めるものをい
い、「指定役務」とは、国民の日常生活に係る取引において有償で提供される役務であって政令で
定めるものをいう。
第三節 通信販売 (通信販売についての広告)
第八条 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の販売
条件又は指定役務の提供条件について広告するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該
広告に、当該商品若しくは当該権利又は当該役務に関する次の事項を表示しなければならない。た
だし、当該広告に、請求によりこれらの事項を記載した書面を遅滞なく交付する旨の表示をする場
合には、販売業者又は役務提供事業者は、通商産業省令で定めるところにより、これらの事項の一
部を表示しないことができる。
一 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、
販売価格及び商品の送料)
二 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
四 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(そ
の特約がない場合には、その旨)
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
省令第7条
一 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
二 販売業者又は役務提供事業者が法人であって、通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用
した広告(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をする場合には、当該販売業者又は役務提
供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
三 申込の有効期限があるときは、その期限
四 法第8条第1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭がある
ときは、その内容及びその額
五 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
六 前二号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件
又は役務の提供条件があるときは、その内容
七 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、法第8条ただし書の書面を請求した者に当
該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
(誇大広告等の禁止) 第八条の二 販売業者又は役務提供事業者は、通信販売をする場合の指定商品若しくは指定権利の
販売条件又は指定役務の提供条件について広告をするときは、当該商品の性能又は当該権利若しく
は当該役務の内容、当該商品の引渡し又は当該権利の移転後におけるその引取り又はその返還につ
いての特約その他の通商産業省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実
際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはなら
ない。
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